工事担任者DD第1種合格.comtop

HOME

工事担任者DD第1種合格.com1.電気通信事業法、施行規則

よくでる部分のみをピックアップして掲載しています。全文を覚えなくても構わないので、大事な語句だけでも確実に覚えて下さい。


スポンサード リンク


●電気通信事業法は、

電気通信事業法の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともに、その利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。

●電気通信とは、

有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。

●電気通信設備とは、

電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。

●電気通信事業とは、

電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業をいう。

●電気通信役務とは、

電気通信設備を用いて他人の通信を媒体し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。

●電気通信事業者に従事する者は、

在職中電気通信事業者の取扱い中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。

●電気通信事業は、天災、事変その他の

非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持の為に必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。

公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、同様とする。

この場合において電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。

●データ通信役務とは、

専ら音響又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務をいう。

●電気通信事業法の規定により、

公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものに、選挙管理機関相互間において行われる国会銀議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項に関する通信がある。

●電気通信回線設備とは、

送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。

●設置しようとする電気通信回線設備の規模

及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超える場合、電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなけらばならない。

●総務大臣は、電気通信事業法に規定する電気通信設備が

総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又はその使用を制限することができる。

スポンサード リンク


ページの最初に戻る
inserted by FC2 system