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工事担任者DD第1種合格.com3.有線電気通信法、端末設備等規則

よくでる部分のみをピックアップして掲載しています。全文を覚えなくても構わないので、大事な語句だけでも確実に覚えて下さい。


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●電気通信設備とは、

電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。

●有線電気通信法は、

有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

●端末設備の接続の技術基準

電気通信回線設備を、損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること

電気通信回線設備を利用する、他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること

●電話用設備とは、

電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

●電気通信事業者の設置する、

電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。

●電話用設備に接続される

網制御装置は、技術基準適合認定の対象となる端末機器である。

●技術基準適合認定を受けた端末機器には、

その旨を表示する必要がある。専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器に表示する認定番号の最初の文字は、Dである。

●技術基準適合認定を受けた端末機器には、

その旨を表示する必要がある。電話用設備に接続される端末機器に表示する認定番号の最初の文字は、Aである。

●電気通信事業者が利用者から受けた

端末設備の接続請求を拒める場合は、その接続が技術基準に適合しない場合である。

●電話用設備に接続される端末機器のうち、

技術基準適合認定の対象となるものは、変復調装置画像蓄積処理装置等である。

h3 class="dotted">●事業用電気通信設備とは、

電気通信事業者自らが設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいう。

●電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、

端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が電気通信事業法第52条第1項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。

●利用者は、

通話の用に供しない端末設備又は網制御に関する機能を有しない端末設備を増設し、取り替え、又は改造するときは、電気通信事業者による端末設備の検査を受けなくてよい。

●有線電気通信設備(その設置について総務大臣に届け出る必要のないものを除く。)

を設置しようとする者は、所定の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なけらばならない。

●有線電気通信設備が他人の設置する

有線電気通信設備に損傷を与えないようにすることは、政令で定める有線電気通信設備の技術基準で確保すべき事項である。

●総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、

又はおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。

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