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工事担任者DD第1種合格.com5.不正アクセス行為の禁止等に関する規則

よくでる部分のみをピックアップして掲載しています。全文を覚えなくても構わないので、大事な語句だけでも確実に覚えて下さい。


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●電子署名及び認証業務に関する法律は、

電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

●電子署名及び認証業務に関する法律において「認証業務」とは、

自らが行う電子署名にについてその業務を利用する者(以下、利用者という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。

●電磁的記録であって

情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

●電子署名及び認証業務に関する法律は、

電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

●不正アクセス行為の禁止等に関する法律は、

不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

●アクセス管理者とは、

不電気通信回線に接続している電子計算機の利用につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。

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