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2.工事担任者規則
よくでる部分のみをピックアップして掲載しています。全文を覚えなくても構わないので、大事な語句だけでも確実に覚えて下さい。
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●工事担任者とは、
工事担任者試験に合格した者をいう。又、工事担任者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有すると指定試験機関が認定した者には、工事担任者資格者証が交付される。
●工事担任者資格者証の種類
及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。
●電気通信事業法の規定により
罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、総務大臣から工事担任者資格者証の交付を受けられないことがある。
●利用者は、
端末設備を電気通信回線設備に接続するときは、総務省令で定める場合を除き、工事担任者に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りではない。
●総務大臣は、
工事担任者資格者証を受けている者が電気通信事業法又は電気通信事業法に基づく命令の規定に違反したときは、その工事担任者資格者証の返納を命ずることができる。
●工事担任者試験は、
端末設備及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識及び技能について行う。
●技術基準適合認定を受けていない端末機器を、
総務大臣が別に告示する方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要する。
●工事担任者は、資格者証を汚し、破り、
又は失ったために再交付の申請をしようとするときは、所定の様式の申請書に当該資格者証又は氏名及び生年月日を証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
●工事担任者が、その資格者証の返納を命ぜられた場合は、
その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後失った資格者証を発見したときも同様とする。
●工事担任者資格者証の交付を受けた者は、
端末設備等の接続に関する知識及び技能の向上を図るように努めなければならない。
- 法規 1.電気通信事業法、施行規則
- 法規 2.工事担任者規則
- 法規 3.有線電気通信法、端末設備等規則
- 法規 4.有線電気通信設備令、施行規則
- 法規 5.不正アクセス行為の禁止等に関する規則
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