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工事担任者DD第1種合格.com4.有線電気通信設備令、施行規則

よくでる部分のみをピックアップして掲載しています。全文を覚えなくても構わないので、大事な語句だけでも確実に覚えて下さい。


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●電線とは、

有線電気通信を行うための導体であって、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のものをいう。

●絶対レベルとは、

一の皮相電力の1ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。

●平衡度とは、

通信回線中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表したものをいう。

●音声周波とは、

周波数が200ヘルツを超え、3500ヘルツ以下の電磁波をいう。

●通信回線(導体がファイバであるものを除く。)の平衡度は、

総務省令で定める場合除き、1000ヘルツの交流において、34デシベル以下でなければならない。

●有線電気通信設備に使用する電線は、

絶縁電線又はケーブルでなければならない。総務省令で定める場合は、この限りでない。

架空電線の高さは、

それが横断歩道橋の上にあるときは、その路面から3メートル以上でなければならない。

架空電線は、

他人の建造物との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときはその限りではない。

屋内電線(光ファイバを除く。)

と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流10ボルトの電圧で測定した値で、1メグオーム以上でなければならない。

低圧とは、

直流にあって750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下の電圧をいう。

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